


こんにちは、あんとにおです。
開業届ってめんどくさそうだし、提出の仕方もよく分かりませんよね。
そもそも収益出てないのに必要??と思いますが、ブログをやるなら早めに開業届を提出するのがオススメです。
私もブログ収益は少ないですが、先日「開業届」+「青色申告承認申請書」を提出しました
おはとにおーー!☀️
今日は税務署に行って、
「開業届」+「青色申告申請書」を提出してきます💪💪2021年は後半年だけど、自分の力で稼げるように頑張ります😎
簿記3級受けたのもあくまで手段で
「確定申告ダリィ!!」
って言うのが目標😏少しドキドキしますが、おっちゃんに届けてきます👴💌 pic.twitter.com/bS6udEHXJe
— あんとにお@23歳脱サラブロガー (@fire_notami238) June 14, 2021
2021/9/17追記
私は、2021年6月に開業届を提出したとき、収益は月5,000円程度でした。しかし、7月からは3ヵ月連続で月1万円を達成しています。
2022/8/21追記
現在は、月10万円以上の収益が4か月以上継続して出ています。
直接の効果があるかは分かりませんが、モチベが上がり、作業量が増えたことは事実です。
この記事では、「開業届」+「青色申告承認申請書」の作成方法から提出までの流れを解説します。
]ブログを始めた方は、サクッと提出できるのでぜひチャレンジしてみてくださいね!
まず、「開業届」+「青色申告承認申請書」とは何か、簡単に解説します。
開業届とは、フリーランスや副業をする人が、「私はこういう事業をやります!」と国にお知らせする書類です。
自分が事業の拠点とする所在地(自宅を事務所にする場合は住所地)の管轄の税務署に提出する必要があります。※管轄の税務署は、国税庁HPで調べることができます。
基本は「開業後1か月以内に提出」ですが、過ぎてしまったり事業が軌道に乗っていなくても、提出しておきましょう。
開業届は、A4サイズの紙一枚で提出に手数料はかかりません。
開業届を出す際に、セットで出した方がいいのが「青色申告承認申請書」です。
青色申告承認申請書とは、青色申告はじめたいです!と宣言する書類です。
青色申告するためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業2か月以内か、その年の1月1日~3月15日の間に税務署に申請してください。
期限を過ぎた場合は、来年から青色申告ができます!
青色申告の節税効果を簡単に紹介します。
課税所得195万円の場合、最低税率(所得税5%住民税10%)になる
↓
65万円特別控除で15%の税金が減る。
↓
最低税率の人で、97,500円得する計算
控除を受ければ払う税金を減らすことができます!
開業届+青色申告承認申請書は、下記からダウンロード出来ます。
書類の中身を作成する方法は、全部で3つあります
国税庁のHPを見ながらでも書けるんですけど、なかなかめんどくさい。
この中で一番簡単なのが、開業freeeを使った作成方法です。
開業freeeとは、会計ソフトfreee
が提供するサービスで、「開業届」+「青色申告承認申請書」の書類作成が無料でできます。
僕も開業freeeを使って、書類を作成しました!簡単な質問に答えると10分ほどで完成します!
次に、「開業届」+「青色申告承認申請書」を作成する方法を画像付きでお伝えします。
開業freeeの登録画面はこちらから☞開業freee
リンクをクリックすると、下記画面になります。「開業書類を作る」をクリック
メールが届くので、届いたメールから登録を行い、簡単な質問に答えます。
順番に解説します。
開業届の職業は、「フリーランス」、「ブロガー」、「文筆業」などを選んでおけば間違いなさそうです。
特に決まりはないそうなので、より詳細な「文筆業」を選びました。
概要についても、近いモノを自由に記述しましょう。
私の場合、ブログがメインで、今後はwebライターも考えているので「記事作成及びWEBサイト運営」にしました
ブロガーの方は、文筆業、webサイト運営などを記入すれば大丈夫です。
他にもデザインなどをする方は、別途記入しておきましょう。
事業開始予定日は、開業届を提出する以前の2か月前までに設定する必要があります。
また、新規開業と同時に青色申告承認申請書を出す場合、開業時期によって提出期限が次のように変わります。
上記の提出期限に遅れても、青色申告承認申請書を出すことはできます。
ただし、提出期限に遅れた場合、初年度については青色申告できず白色申告をしなければなりません。
僕も提出が遅れたので、約2か月前の日付を開業日にしたよ!
2022年度から青色申告するよ!
想定の年収はザックリで大丈夫です。(私は少なく見積もりすぎました)
特に開業届、青色申告承認申請書で記入する項目ではないので、「これくらい稼ぎたいな~」ぐらいの目安で大丈夫です。
働く場所は、
の中から選択します。
働く場所は、ほとんどのブロガーの方が自宅だと思うので、「自宅で働く」でOK。
従業員や家族に給与を支払う予定はありますかについては、
の中から選択します。
ブロガーの方は、「今はない」を選べば問題ないでしょう。
順番に解説します。
屋号は、事業名や店舗名として使われるものです。
屋号があると、屋号名義で銀行口座が開設できるのがメリットです。
なお、屋号の変更は後からでも可能かつ、必須ではないので、開業当初はつけなくても問題ありません。
申請者の情報は、個人情報を入力します。
ここでは、自分の本名を入力しましょう
収入(所得)の種類は、ほとんどの人が事業所得になるはずです。
不動産賃貸業をする場合は、不動産所得になります。
確定申告の種類は、青色申告を選択して下さい。
65万円の控除を受けるためには、「複式簿記」で帳簿を付ける必要があります。
会計ソフトを使えば、自動で帳簿付けをしてくれるよ!
おすすめの確定申告ソフト
どれもおすすめですが、私は1年間無料で使える弥生の青色申告会計オンラインを使っています!
開業届・青色申告書を作った後は、提出する作業だけです。
まず、最寄りの税務署を確認します。
次に、「書類を確認する」ボタンを押して、完成した書類を印刷します。
完成した用紙は、全部で5枚あります。
必ず漏れがないように確認しておきましょう!
実際に開業届と青色申告承認申請書を提出する方法は、全部で3つあります。
順番に解説します。
電子申告は、事前の準備が面倒なのであまりおすすめしません。
電子申告に必要なモノ
さらには、事前準備で
などをしておく必要があります。
気になる方は、e-Taxのホームページをご確認ください。
税務署に持っていくと、何か問題点が合った場合にその場で対応してもらえます。
不安な方や急いでる方は、直接税務署に行くのがおすすめです。
提出すべき書類は、先ほど印刷した1枚目の書類に記入があります。
直接税務署に持っていく場合は、印刷した4枚の用紙+緊急時に備えてマイナンバーカード、印鑑を税務署に持っていきましょう。
マイナンバーとハンコは印刷した後に記入する必要がある
郵送を利用すれば、わざわざ税務署まで行かずに済みます。
税務署に行く手間は省けますが、記帳漏れや不備があるとかえって二度手間になる恐れもあります。
開業届を郵送する宛先は、印刷した一枚目の左下の宛名を使用しましょう。
返信用封筒は、控えの返送用として必要です。
返信用封筒には、自分の住所を書いて、切手を貼っておきましょう。
開業届にはマイナンバーを記載しなければならないため、マイナンバー確認書類(通知カード、住民票など)と本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の両方の写しが必要になります。
マイナンバーカードを持っている場合には、マイナンバーカードの写しで問題ありません。
ブログを開設してすぐの人は、開業届は必要ないと思いがちですが、決してそんなことはありません。
3年分の赤字を繰り越せるので、早めに計上した方が節税効果があります。
特にブログは、稼げるまでどうしても時間がかかります…
私はブログを開設したと同時に、開業届を提出しませんでした。その結果、ブログのテーマ代を経費にできず後悔しています。
稼ぐモチベーションにも繋がるので、早めに提出するのがおすすめです。
少しでも参考になればうれしいです。それではっ!!
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